行政書士による日本人の配偶者等ビザ申請手続き

日本人の配偶者等ビザ(Spouse or Child of Japanese National)

日本人の配偶者等ビザは、日本人と結婚した外国人が取得できる在留資格です。
日本人の子として出生した者や日本人の特別養子としても用いられます。
この「日本人の配偶者等」という在留資格は「配偶者ビザ」とか「結婚ビザ」とも呼ばれ、国際結婚した日本人と外国人が日本で一緒に暮らすことが可能になります。

日本人の配偶者等ビザを取得するための要件

日本人の配偶者等ビザ申請の要件

日本人の配偶者等ビザの在留期限は5年、3年、1年又は6月の4種類が規定されています。
日本人の配偶者等ビザを取得するための要件としては申請人が次のいずれかに該当していることが必要です。

    • 日本人の配偶者であること

「配偶者」とは、実際に婚姻関係が継続していることをいい、内縁の妻や夫は含まれません。
婚姻関係は形式的にも実質的(同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体)にも認められる必要があります。

    • 日本人の特別養子であること(原則6歳未満の子供)

家庭裁判所の審判によって実親との身分関係を切り離し、養父母の実子と同等の関係にあること(一般の養子は認められません)

    • 日本人の子として出生した者であること

父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合である必要があります。
出生後に日本人の親が日本国籍を離脱した場合でもよく、また子どもを日本で出生していない場合でも影響を及ぼしません。
これには嫡出子、認知された子も含みます。

入国管理局への日本人の配偶者等ビザ申請については、約7~8割が偽装結婚といわれており、入国管理局での審査は非常に厳しくなっています。日本人の配偶者等ビザの申請には入国管理局はまず偽装結婚を疑うのが実情です。

「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)

日本人の配偶者等ビザの在留資格認定証明書交付申請

【必要書類】

申請人の必要書類

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

    • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
    • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
    • 結婚証明書

韓国の場合婚姻関係証明書

中国の場合は結婚公証書

出生証明書

  • 履歴書

日本人夫(妻)の必要書類

    • 戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)無い場合は婚姻届受理証明書
    • 住民票(世帯全員分の住民票)
    • 所得を証する文書

会社員の場合は、源泉徴収票、住民税課税証明書、住民税納税証明書

自営業の場合は、所得税証明書、住民税課税証明書、住民税納税証明書

    • 職業を証する文書

会社員の場合は在職証明書

自営業の場合は、確定申告書控えの写し、営業許可証の写し

  • 質問書
  • 預金残高証明書
  • 身元保証書
  • 自宅の賃貸契約書の写し

共通の必要書類

  • 書類のやり取り(過去のラブレターなど)
  • メールのやり取り(パソコン、携帯など)
  • 送金の領収書、通帳のコピーなど
  • 電話の明細票
  • 写真(デート、結婚式、神社、両親や親族と一緒等)
  • 親族の概要(履歴書など)
  • 自宅付近の略図
  • 職場付近の略図
  • 招聘理由書

結婚ビザ・配偶者ビザ関連ページ