台湾人との結婚ビザ申請に向けて

台湾人との国際結婚

台湾人との国際結婚婚姻手続きは、日本国内または台湾国内のどちらでも行うことが出来ます。

日本における結婚するための年齢制限として、男性は18歳以上・女性は16歳以上であり、未成年者の場合は、未成年者の父母の同意が必要となります。

台湾における結婚するための年齢制限として、男性は18歳以上・女性は16歳以上であり、20歳未満は法定代理人の同意が必要となります。

<日本先行の婚姻手続>

申請方法

1.日本の市・区役所にて婚姻届を提出します。

【必要書類】

  • 婚姻届(成人二名の証人が必要)
  • 台湾人の方の旅券(パスポート)
  • 台湾人の方の婚姻要件具備証明書
  • 台湾人の方の戸籍謄本(翻訳者の住所及び署名押印入り)

婚姻要件具備証明書(単身証明)は、台北駐日経済文化代表処で取得することが出来ます。(台湾の戸籍謄本1部、旅券、写真1枚が必要です。)

配偶者ビザ申請を台湾人と行う

(1)日本での手続が終了次第すぐに台湾に戻る場合は台北駐日経済文化代表処で日本の戸籍謄本の認証を受けます。
その際、日本人の方は日本の戸籍謄本(婚姻登録済みのもの)2部と旅券を、台湾人の方は旅券を用意します。
そして、台湾に戻ったら、婚姻当事者双方が台湾の市・区役所において婚姻届を提出します。

(2)日本での手続が終了後しばらく日本に滞在する場合は台北駐日経済文化代表処に婚姻届を提出します。
その際、日本人の方は日本の戸籍謄本(婚姻登録済みのもの)2部、旅券、印鑑、印鑑証明書を用意します。台湾人の方は旅券、台湾の戸籍謄本1部、印鑑を用意します。

※中華民国(台湾)は、未承認国として取り扱われているため、台北駐日経済文化代表処を在日中華民国(台湾)大使館に代わる機関として設置しています。
また日本は、交流協会台北事務所を在中華民国(台湾)日本大使館に代わる機関として設置しています。

台湾で結婚申請をする

<台湾先行の婚姻手続>

申請方法

1.日本人の方が戸籍謄本1部と旅券を用意して、交流協会台北事務所で婚姻要件具備証明書(単身証明)を申請します。

2.日本人の方が台湾の外交部領事事務局で婚姻要件具備証明書の認証を受けます。

3.婚姻当事者2名が台湾の地方裁判所に出頭し、証人2名の立会いのもとで婚姻公証を申請します。(日本人の方は婚姻要件具備証明書1部、旅券、印鑑を用意し、台湾人の方は国民身分証、印鑑を用意します。)

4.婚姻当事者2名が台湾の市・区役所に出頭し、婚姻届を提出します。
その際、婚姻公証書を持参しますが、他の必要書類については台湾の市・区役所で確認して下さい。
婚姻届が受理された後、婚姻登録済みの戸籍謄本1部を取得します。


台湾人との結婚ビザ申請に向けての書類を集める
【日本の市・区役所における必要書類】

  • 婚姻届1通
  • 台湾の婚姻公証書とその和訳文各1通
  • 台湾の婚姻登録済みの戸籍謄本1通
  • 日本人の方の公的身分証明書
  • 日本人の方の印鑑
  • 台湾人の方のパスポート

※中華民国(台湾)は、未承認国として取り扱われているため、台北駐日経済文化代表処を在日中華民国(台湾)大使館に代わる機関として設置しています。
また日本は、交流協会台北事務所を在中華民国(台湾)日本大使館に代わる機関として設置しています。

国際結婚手続き関連ページ