入管国際行政書士の結婚ビザ申請手続き

入管法上の在留関係申請手続きについては、入管法の規定により本人が入国管理局へ出頭し、申請することが定められています。(入管法施行規則6条の2第1項など)

もっとも、本人によっては入管法の知識が不十分なこと、必要書類の提出が難しいなどの理由により入管への出頭が難しい事もあり得ます。

当入管国際行政書士は入国管理局長の承認を得ており、ビザ申請手続きを代理することが可能です。
代理権の行使によって本人の出頭が免除され、本人が入管まで行かなくともビザ申請手続きを進めることができます。

在留資格該当性と相当性

配偶者ビザ取得の在留資格該当性調査

通常、入管法上において、ビザ(在留資格)が許可されるためには在留資格該当性と相当性の要件を満たす事が必要とされます。

在留資格該当性は、入管法の別表において記載はしておらず、ビザ(在留資格)の基準や内容については省令・告示などを確認していきます。

相当性は、在留資格の取得、変更許可申請更新許可申請を認めることが相当かどうかという観点から検討していきます。
相当性については、まず当該外国人が在留資格に該当する活動をしていることを詳細かつ明確に入管に提示する事になります。

そして、当該外国人が日本社会に有益となる人材であるという観点から入管側に根拠を示していきます。
不相当性を有する場合は不相当根拠事実の事実認定を鑑み、積極的に相当性を示す資料を提出していく必要があります。

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