フィリピン人との国際結婚と結婚ビザ手続き

フィリピン人との国際結婚

フィリピン人との国際結婚婚姻手続きは、日本国内またはフィリピン国内のどちらでも行うことが出来ます。

日本における結婚するための年齢制限として、男性は18歳以上・女性は16歳以上であり、未成年者の場合は、未成年者の父母の同意が必要となります。

フィリピンにおける結婚するための年齢制限として、男性は18歳以上・女性は18歳以上であり、18歳から20歳までは両親の同意書が必要となります。

<日本先行の婚姻手続>

申請方法

婚姻当事者2名がそろって、在日フィリピン大使館領事部においてフィリピン人の方の婚姻要件具備証明書を申請します。

結婚ビザに向けた書類の準備

【日本国籍者の必要書類】

  • 戸籍謄本(Transcript of Family Register)の原本とコピー
  • パスポート又はその他の公的身分証明書の原本とコピー
  • 証明写真1枚

【フィリピン国籍者の必要書類】

  • 出生証明書(Certificate of Birth)(認証済み)の原本とコピー
  • 無婚姻歴証明書(Certificate of No Marriage Record)(認証済み)の原本とコピー
  • 18~20歳の場合:両親の同意書(認証済み)、21~25歳の場合:両親の承諾書(認証済み)の原本とコピー
  • パスポートの原本とコピー
  • 証明写真3枚

出生証明書(Certificate of Birth)・無婚姻歴証明書(Certificate of No Marriage Record)は国家統計局(National Statistics Office)が発行し、外務省(Department of Foreign Affairs)の認証を取得したものを提出します。

日本の市・区役所において婚姻届を提出します。
その際、日本人の方は戸籍謄本を、フィリピン人の方は婚姻要件具備証明書、出生証明書の原本とその和訳文、パスポートを用意します。

婚姻の事実が記載された戸籍謄本を在日フィリピン大使館に提出し、婚姻の報告を行います。
後日、婚姻報告書が交付されます。

結婚届を提出して配偶者ビザ申請を行う

<フィリピン先行の婚姻手続>

申請方法

1.在マニラ日本国総領事館に出頭し、婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)を申請します。

【必要書類】

  • 婚姻要件具備証明申請書
  • 日本人の方の戸籍謄本(Transcript of Family Register)(発行後3ヶ月以内)
  • 婚姻歴がある場合は、婚姻要件具備証明書に記載されるので、除籍謄本などの準備も必要となります。

  • 日本人の方のパスポート
  • 婚姻同意書
  • 男性18歳以上、女性16歳以上で、20歳未満の未成年の場合は法定代理人の承諾書が必要です。

  • フィリピン人の方の出生証明書(国家統計局或いは市役所発行のもの)
  • 出生証明書が不鮮明の場合は、パスポート、洗礼証明書、出生記録不存在証明などの提出を求められることがあります。

結婚届を提出する

2.結婚当事者双方が、在マニラ日本国総領事館で取得した婚姻要件具備証明書を持って、フィリピン人婚約者の方の居住する市町村役場において、婚姻許可証を申請します。市役所で夫婦が家族計画講習を受講する。(家族計画講習がない市役所もあります。)

婚姻許可証の名前等は地方民事登録官事務所に10日間公示され、問題がなければ公示期間満了後に婚姻許可証は発行されます(フィリピン家族法第17条)。

婚姻許可証は発行日から120日間有効であり、フィリピン国内のどの地域においても使用できます(フィリピン家族法第20条)。

3.結婚式を挙げます。
フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限者(婚姻挙行担当官:裁判官、牧師等)及び婚姻の場所(裁判官室、公開の法廷、教会等)が法律で定められています。
婚姻挙行担当官及び成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名します。これを婚姻挙行担当官が認証することで婚姻が成立します(フィリピン家族法2~8条)。

婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より婚姻挙行地の市町村役場に送付されます。
そして、地方民事登録官により登録が行われます(フィリピン家族法第23条)。
これにより婚姻届提出の際に必要な婚姻証明書の謄本を取得することになります。

結婚ビザ取得に向けて婚姻届を出す

4.フィリピンでの婚姻手続き終了後、日本の本籍地の市・区役所において婚姻届を提出する必要があります。
届出は婚姻後3ヶ月以内となっております。

※届出については、日本人の方がフィリピン滞在中に在マニラ日本国総領事館に提出する方法と、帰国後に日本の市・区役所に提出する方法があります。

 

【在マニラ日本国総領事館における必要書類】

  • 婚姻証明書謄本とその和訳文各2通
  • 婚姻許可書と婚姻許可書申請書のコピー各1通
  • 婚姻要件具備証明書のコピー1通
  • フィリピン人の方の出生証明書とその和訳文各2通
  • 戸籍謄本2通
  • パスポート

【日本の市・区役所における必要書類】

  • 婚姻届1通
  • 婚姻証明書謄本とその和訳文
  • 戸籍謄本(Transcript of Family Register)

国際結婚手続き関連ページ