中国人留学生が中国人と結婚する


中国人留学生です。現在21歳で、中国人の彼と結婚をしたいです。

中国人留学生で21歳になりますが、20歳の中国人の彼氏がいます。
現在私は妊娠しており、彼との婚姻手続きをとりたいと考えています。


中国の法律においては、婚姻適齢が男性満22歳、女性満20歳となっています。
あなたの場合は、中国の法律上、彼氏が婚姻要件を満たしていません。

婚姻手続きを取るには、それぞれの本国法において、規定された婚姻要件を満たす必要があります。

なお、日本の婚姻適齢は男性満18歳、女性満16歳となっていますので、日本での婚姻手続きにおいては、婚姻要件具備証明書(国籍・氏名・生年月日・配偶者等)をもって婚姻手続きをとることになりますが、あなたの場合は中国大使館で婚姻要件具備証明書が発行がなされない可能性があります。

もっとも、中国民法通則143条により、「中華人民共和国公民が国外で定住している場合において、その者の民事行為能力は定住国の法律を適用しても良い」とする規定を日本において適用し、あなたの場合でも日本で婚姻手続きを取る事ができる可能性があります。

ですので、中国大使館に外国人登録原票記載事項証明書等を提示したり、その他長期在留の資料を提出して、日本に定住している事を認めさせ、婚姻要件具備証明書の発行を求めていく事になります。

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