外国人同士が結婚する場合、戸籍法に基づき届出人の住所地にある市区町村役所の戸籍課に婚姻届を提出します。
外国人の共通する本国法、若しくは一方の本国法の定める方法で婚姻届を出すこともできます。
国によっては、領事館で婚姻届を受け付けていないところもありますのでお問い合わせください。
既に外国の方式で成立した婚姻に関しては日本の市町村役場に報告的届出をする必要はありません。
以下を婚姻記載事項届と共に提出します。
- 母国政府発行の結婚具備要件書 (婚姻要件具備証明書)
- 国籍証明書(パスポート、国籍記載のある出生証明など)
- 申述書や宣誓供述書
- 相手が台湾出身の場合は戸籍謄本
- 在留カード(外国人登録証明書)
婚姻要件具備証明書の記載事項は国によって様々です。
市区町村役場において婚姻届の受理の判断ができない場合は、受理伺い扱いとなり、地方法務局の戸籍課に送付され、聞き取り調査等が行われることになります。
もし、婚姻届が受理されない場合は、不受理証明書を発行してもらい、今後の対応を検討していきます。
各役所発行の受理証明書を添えて、各国の在日本大使館・領事館にて婚姻の届出をすることで母国での婚姻が成立します。
外国人同士の婚姻届は受理市区町村役場において保管されます。保存期間は50年となります。