在日韓国人と韓国人の結婚


在日韓国人です。日本在住の韓国人女性と結婚を考えています。

特別永住者の資格を持っている在日韓国人です。
友人の紹介で知り合った人文知識・国際業務ビザを持って活動している韓国人の韓国語講師の女性と結婚をしようと思っています。
また、将来的には2人の間に子供も作りたいと思っています。私の彼女は在留資格の変更が可能でしょうか?


特別永住者は、1991年5月に公布された日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、いわゆる入管特例法に基づき、在日韓国人・朝鮮人、台湾人とその子孫の地位を一本化させたことにより付与された資格であります。

そして、在日韓国人であるあなたは特別永住者であることから、永住者の配偶者等ビザ(Spouse or Child of Permanent Resident)の永住者に該当し、よって、現在人文知識・国際業務ビザを持つ韓国人女性と結婚することによって、韓国人女性は永住者の配偶者等ビザの取得が可能となります。

将来的にお二人の間に子供を作る予定があるとのことですが、子供を日本で出産し、生まれた日から60日以内に市区町村で申請することにより、子供は特別永住許可の取得が可能となります。

なお、韓国人女性が韓国の両親の下で子供を出産したいご希望があるかもしれませんが、特別永住許可は、制度上、在留の継続性を求めており、日本国内で出産することを予定していますので、韓国で子供を出産した場合は特別永住許可或いは永住者の配偶者等ビザの取得が困難となります。
十分にご注意ください。

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