中国人との国際結婚と配偶者ビザ

中国人との国際結婚

日本人と中国人が結婚する場合、日本人については日本の民法の定める結婚要件を、中国人については中国婚姻法の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。(例えば、婚姻年齢については、日本では男子18歳以上・女子16歳以上、中国では男子22歳以上・女子20歳以上など。)
中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。

婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行えます。

日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。
その為には、日本国内で結婚したという証明(「婚姻受理証明」という)を日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在日本中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。
その際、日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性があります。

中国人との結婚と結婚ビザ

中国国内で婚姻手続きする場合は下記のとおりです。

1.中国における婚姻手続

大使館で承知している手続きはおおよそ以下の通りです。

(1)婚姻の手続

日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。
婚姻登記処には必ず2人で行く必要があります。婚姻登記処で申請書と添付書類を提出して、登記を行います。
日本語の書類には翻訳が必要です。
なお、結婚すべきでない疾患でないことを証明するための健康診査は、以前は必須でしたが、現在は原則として不要となっています。

(2)必要書類(北京市民政局婚姻登記処作成の通知書による)
中国人との結婚に必要な書類

ア.日本人の必要書類

  • 日本の地方法務局長等が発行した「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」
  • この書類は、日本の外務省の認証、及び、日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります。

  • 離婚届受理証明書・死亡届受理証明書(離婚・死別がある方のみ)
  • 婚姻要件具備証明書には離別や死別の記載がないので、離婚・死別がある方は、離婚届受理証明書・死亡届受理証明書が必要となります。
    そしてこれらの書類には、外務省の公印確認・中国大使館等の認証が必要となります。

  • 写真
  • 戸籍謄本
  • 納税証明書
  • 在職証明書
  • 翻訳会社(注:婚姻登記処において紹介あり)による上記(ア)の中国語訳文
  • 本人の旅券、又は、有効な国際旅行証明

イ.中国人(北京居民の場合)の必要書類

  • 本人の居民戸口簿
  • 本人の居民身分証
  • 写真
  • 婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明すること

2.日本政府に対する婚姻届の提出
中国人との結婚届

(1)当館に届け出る方法

中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3ヶ月以内に当館領事部に婚姻届を提出して下さい。
婚姻届に必要な書類は次の通りです。婚姻届を提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1~2ヶ月かかります。

ア.婚姻届・・・2~3通

イ.日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内)・・・2通

ウ.結婚証明書(中国公証処発行の和訳文付公証書)・・・2~3通

エ.中国人配偶者の国籍証明書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)・・2~3通

(中国の公証処において、上記の和訳文付公証書が作成出来ない場合は、自ら和訳する。その場合は、翻訳者名及び日付を明記する。)

(2)自ら持ち帰って本籍又は住民登録のある市区町村に直接提出する方法
中国人との結婚を役所に提出する

婚姻届

日本人の戸籍謄本

結婚証明書(中国公証処発行の和訳文付公証書)

出生公証書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)

中国人配偶者の国籍証明書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)

(中国の公証処において、上記の和訳文付公証書が作成出来ない場合は、自ら和訳する。その場合は、翻訳者名及び日付を明記する。)

3.婚姻当事者である中国人の日本への渡航手続き

結婚ビザ取得のための入国手続き

中国人が日本に渡航するためには査証(ビザ)が必要です。
婚姻同居に伴い日本へ渡航するにあたって、査証(ビザ)の取得手続きは次のとおりです。

(1)在留資格認定証明書の交付を受けて査証(ビザ)の申請をする場合(日本で生活を営む場合)

  • 在留資格認定証明書の取得
  • 日本人の妻又は夫として日本で婚姻・同居生活を営む中国人は、日本人の配偶者等ビザを取得する必要があります。
    この場合は、日本人が自分の居住地を管轄している地方入国管理局に対し、配偶者(中国人)の在留資格認定証明書の交付申請を行います。

  • 査証(ビザ)の申請
  • 日本の入管で在留資格認定証明書を取得した後に申請して下さい。必要な書類は以下のとおりです。

・査証(ビザ)申請書

・旅券

・写真1枚(申請書貼付、証明写真のサイズ)

・在留資格認定証明書原本及び右証明書のコピー(1通)

(なお、在留資格認定証明書は、発行日より3ヶ月以内に入国しないと効力を失います。)

・戸口簿(写)

・婚姻経緯書(当館指定様式)

(2)短期滞在査証(一次、数次)の申請をする場合 (短期間(90日以内)日本に滞在する場合)
短期滞在ビザで入国して配偶者ビザを取得する

日本人の中国人配偶者の方の短期滞在査証(一次、数次)の対象者及び申請時の提出書類等は以下のとおりとなります。
各提出書類は、発行後3ヶ月以内のもの(有効期間の記載ある書類は有効期間)を提出してください。

短期滞在ビザ申請の手続きについては、当事務所が運営している短期滞在ビザ申請PROにて詳細に短期滞在ビザ取得に向けたご説明をしていますので短期滞在ビザ取得をご検討の方はご覧になってみて下さい。

1.対象者

(1)中国国内に1年以上居住している日本人(無査証及びL査証を有する者を除く)と現在同居している中国人配偶者。

(2)婚姻期間及び中国国内における同居期間が1年を経過していること。

(3)本邦在留中、出入国管理及び難民認定法をはじめとする我が国法令について違反がないこと。

※数次査証(マルチビザ)の申請の場合は、我が国への出入国歴が1回以上確認できることが必要になります。

2.提出書類

中国人との結婚ビザ提出書類について

(1)申請人が提出する書類

  • 査証(ビザ)申請書【写真添付 縦4.5×横3.5~4.5】
  • 旅券
  • 戸口簿写
  • 暫住証(当館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出して下さい。)
  • 数次査証(マルチビザ)希望に係る理由書(数次査証申請の場合のみ提出して下さい。)

(2)日本人配偶者が準備する提出書類

  • 旅券の写し(身分事項の頁、査証の頁、居住証の頁及び出入国印のある頁の写し)
  • ※1年以上の中国滞在が旅券上確認できること。

  • 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)

(3)査証申請人又は日本人配偶者が準備する提出書類

  • 主たる生計維持者の在職証明書又は右に代わるもの
  • 主たる生計維持者の所得証明書又は右に代わるもの

3.申請方法

結婚ビザ・配偶者ビザ申請書類の提出

(1)申請人本人が、当館領事部査証窓口に直接申請します。

※代理申請機関を通じた申請はできません。

(2)受付時間は当館開館日の9:00~11:00,14:00~16:30です。

(3)原則、査証は即日発給します。

4.手数料

一次査証  200元

数次査証  400元

※90日を超えて本邦への滞在を希望される場合は、必ず入国後90日以内に最寄りの法務省入国管理局にて、所定の手続きを行ってください。

(3)中国国内に長期の在留資格で滞在している駐在員等で、配偶者を帯同して日本に帰任する場合

在留資格認定証明書を必要としない場合があるので問い合わせが必要です。

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