外国人と日本人の婚姻の成立要件
1.日本人が外国人と婚姻する場合
婚姻の実質的要件(法律上の要件)
日本人は日本の民法の婚姻の要件を外国人は本国の婚姻の要件を満たす必要があります。
- 日本の民法の婚姻の要件
- 男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること
- すでに配偶者のあるものは重婚できない
- 再婚の女性は前婚の解消、又は取り消しの日より6ヶ月を経過した後でなければならない
- 直系血族、または3親等以内の傍系血族間の近親婚はできない
- 直系婚族間の婚姻はできない
- 養親子関係者間の婚姻はできない
- 未成年者は父又は母の同意があること
婚姻の形式的要件(法律上有効に成立させるための要件)
本人の本籍地又は住所地の市区町村長へ婚姻への届出により成立します。(民法738条、戸籍法1条・4条)
婚姻届が受理されると、氏を称する側が戸籍の筆頭者でない場合は新戸籍が編成されます。
2.日本において日本人が外国人と婚姻する場合
婚姻の実質的要件(法律上の要件)
日本人は日本の民法の婚姻の要件を外国人は本国の婚姻の要件を満たす必要があります。
再婚禁止期間、重婚の禁止、近親婚の禁止等、婚姻当事者双方に要求される双方的要件は、双方の本国における禁止条項に抵触しないことが求められます。
婚姻の形式的要件(法律上有効に成立させるための要件)
本人の本籍地又は住所地の市区町村長へ婚姻への届出により成立します。(民法738条、戸籍法1条・4条)
日本において日本人が外国人と婚姻する場合は日本の手続を取らなければ有効な婚姻とはなりません。
3.外国において日本人同士が婚姻する場合
婚姻の実質的要件(法律上の要件)
日本人は日本の民法の婚姻の要件を外国人は本国の婚姻の要件を満たす必要があります。
- 日本の民法の婚姻の要件
- 男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること
- すでに配偶者のあるものは重婚できない
- 再婚の女性は前婚の解消、又は取り消しの日より6ヶ月を経過した後でなければならない
- 直系血族、または3親等以内の傍系血族間の近親婚はできない
- 直系婚族間の婚姻はできない
- 養親子関係者間の婚姻はできない
- 未成年者は父又は母の同意があること
婚姻の形式的要件(法律上有効に成立させるための要件)
原則は外国の手続による婚姻をする事になります。
もっとも、日本人同士の婚姻の場合は、在外の日本大使館・総領事館への婚姻届出により成立させることが可能です。
4.外国(A国)において日本人が外国人(A国)と婚姻する場合
婚姻の実質的要件(法律上の要件)
日本人は日本の民法の婚姻の要件を外国人は本国の婚姻の要件を満たす必要があります。
再婚禁止期間、重婚の禁止、近親婚の禁止等、婚姻当事者双方に要求される双方的要件は、双方の本国における禁止条項に抵触しないことが求められます。
婚姻の形式的要件(法律上有効に成立させるための要件)
原則は外国の手続による婚姻をする事になります。
もっとも、本国の手続を取る事もでき、日本人の本籍地の市区町村長宛に婚姻届を郵送することにより届出ることができます。
外国の手続による婚姻をした場合は、婚姻証明書等を添付して在外日本大使館・総領事館に届出ることにより日本の戸籍に記載させることができます。
5.外国(B国)において日本人が外国人(A国)と婚姻する場合
婚姻の実質的要件(法律上の要件)
日本人は日本の民法の婚姻の要件を外国人は本国の婚姻の要件を満たす必要があります。
再婚禁止期間、重婚の禁止、近親婚の禁止等、婚姻当事者双方に要求される双方的要件は、双方の本国における禁止条項に抵触しないことが求められます。
婚姻の形式的要件(法律上有効に成立させるための要件)
原則は外国の手続による婚姻をする事になります。
もっとも、本国の手続を取る事もでき、日本人の本籍地の市区町村長宛に婚姻届を郵送することにより届出ることができます。
外国の手続による婚姻をした場合は、婚姻証明書等を添付して在外日本大使館・総領事館に届出ることにより日本の戸籍に記載させることができます。
婚姻可能年齢と再婚禁止期間
婚姻可能年齢と再婚禁止期間について以下記載します。
- アメリカ
アメリカは州法によっても違いますが、男性21歳以上、女性18歳以上が原則です。両親の同意によって、男性18歳以上、女性16歳以上としている州が多いです。 - イギリス
男性18歳以上、女性18歳以上、両親の同意によって、男性16歳以上、女性16歳以上となります。 - ドイツ
男性18歳以上、女性18歳以上 - イタリア
男性18歳以上、女性18歳以上 - オーストラリア
男性18歳以上、女性18歳以上、両親の同意によって、男性16歳以上、女性16歳以上となります。 - 韓国
男性18歳以上、女性18歳以上 - 中国
男性22歳以上、女性20歳以上 - フィリピン
男性18歳以上、女性18歳以上、25歳以下は両親の同意書或いは、承諾書が必要です。 - イラン
男性18歳以上、女性18歳以上
【再婚禁止期間】
国別 | 再婚禁止期間 |
---|---|
中国 | なし |
韓国 | 女性のみ6ヶ月 |
タイ | 女性のみ310日 |
パキスタン | 女性のみ3ヶ月 |
ドイツ | 女性のみ10ヶ月 |
メキシコ | 女性のみ300日 |
婚姻要件具備証明書の発行国
婚姻届の添付資料としての婚姻要件具備証明書を発行している国は以下となります。
地域 | 国名 |
---|---|
アジア | 中国、大韓民国、タイ、ミャンマー、フィリピン、ベトナム、マレーシア、スリランカ、インドネシア、モンゴル、シンガポール |
北米 | アメリカ、カナダ、メキシコ |
中南米 | コロンビア、ブラジル、エクアドル、ジャマイカ、パラグアイ、エルサルバドル、ニカラグア、キューバ、ウルグアイ、ボリビア、バハマ |
ヨーロッパ | オランダ、スイス、フランス、ドイツ、ポルトガル、デンマーク、イギリス、ベルギー、スペイン、ノルウェー、フィンランド、ロシア、スウェーデン、アイルランド、ルーマニア、ハンガリー、ウクライナ、チェコ、スロバキア、モルドバ、ポーランド、ブルガリア |
大洋州 | オーストラリア、ニュージーランド、トンガ |
中東 | イラン、イスラエル、アフガニスタン、トルコ、サウジアラビア |
アフリカ | ザイール、モロッコ、ガボン、ジンバブエ、ガーナ、チュニジア、コンゴ、カメルーン、ガボン、エジブト、ウガンダ |
婚姻要件具備証明書が入手できない場合は、以下を代替の文書とします。
- 宣誓書(AFFIDAVIT)
- 申請書
- 婚姻証明書
- 公証人証書
アメリカで婚姻要件具備証明書が得られないときは宣誓書(在日アメリカ合衆国総領事の面前で各州法により婚姻適齢に達していること・重婚とならないこと・日本人と婚姻するについて法律的に問題ないことを宣誓した在日アメリカ合衆国領事の署名のある宣誓書)で代えることができます。