国際結婚

国際結婚の手続き

国際結婚は、国籍が違う人同士が結婚する事をいいます。
国際結婚では、2つの異なる国の法律と制度を満たし、双方の国において法的に認められる必要があります。

国際結婚を成立させる手続きは国によって様々です。
大きく分けて、民事婚と宗教婚に区分されます。

民事婚は役所が認めることによって成立する結婚です。
世界中で一番多く採用されている結婚といえます。
この民事婚の中にもさらに届出婚、儀式婚、外交婚に区分されます。

届出婚は日本においてする婚姻届のように役所で受理されることで成立する婚姻をいいます。(届出婚には婚姻要件具備証明書が必要となります。)

国際結婚で幸せになろう!

儀式婚はアメリカやフランス、イタリアなどで行われている役所で結婚の誓約とサインをする儀式を行うことで成立する婚姻をいい、外交婚は結婚する男女がいる国の相手方の大使館において結婚する方法です。
届出婚の前提として、儀式婚を挙げ、婚姻要件具備証明書を取得するような場合もあります。

一方、宗教婚は、結婚相手がカトリック、イスラム教、ロシア正教などの場合に行う宗教儀式であって、教会や寺院にて執り行われます。

民事婚と宗教婚のどちらも認めている国もあれば、宗教婚のみを結婚手続きとして認めている国もあります。
国によっては、離婚を認めないとする宗教もあり、また、結婚によって、結婚相手の宗教に改宗しなければならない国もありますので、事前に十分な調査をしておく事が必要となります。

日本人との国際結婚

下記に、届出婚、儀式婚、宗教婚を認める主な国の一覧を記載しますのでご参考になってください。

  • 届出婚または儀式婚を認めている国日本、ドイツ、イタリア、フランス、スイス、オランダ、ロシア、ルーマニアなど
  • 宗教婚、届出婚両方を認めている国フィリピン、インド、ブラジル、オーストリア、スウェーデン、デンマーク、ギリシャなど
  • 宗教婚、儀式婚両方を認めている国イギリス、カナダ(州による)、オーストラリアなど
  • 宗教婚のみ認めている国イランなどイスラム教諸国、カトリック、ギリシャ正教などキリスト教を国境とする国

国際結婚が認められる条件

国際結婚の要件について

国際結婚が認められる条件については、日本人同士であれば日本の民法の規定に則り、国際結婚手続きを行うことになりますが、外国人との国際結婚の場合は、国により婚姻要件が異なる事から、本人だけが自国の要件を満たせばよいとする一方的要件と、本人及び相手が満たす必要がある双方的要件の2種類の要件を満たさなければなりません。

一方的要件には、主に結婚可能年齢を満たす事、双方的要件には、主に配偶者がいないこと、再婚禁止期間の経過、近親婚でないことなどが挙げられます。外国人と日本人の婚姻の成立要件のページに詳しく記載していますのでご参照下さい。

国際結婚の成立には2人ともに婚姻の実質的要件を満たす事を証明する書類を相手国に提出する必要があります。
これが、いわゆる婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)というものです。

日本で国際結婚をする

日本で国際結婚をする

日本人と外国人が日本で婚姻届を提出する場合、日本の法律(民法、戸籍法)に則り婚姻する必要があります。
婚姻届と日本人の戸籍謄本、外国人の結婚要件を満たしているかを確認するために婚姻要件具備証明書、或いは婚姻要件具備証明書に代わる証明書及びパスポート、外国人登録書など国籍を証明する書類を市町村役場に提出します。
日本人と外国人が日本で国際結婚するページに詳しく記載していますのでご参照下さい。

外国で国際結婚をする

海外で国際結婚をする

外国の方法で国際結婚する事もできます。
これには、(1)結婚する時にいる場所の法律に則って国際結婚する、(2)相手の国の方法に則って国際結婚する、の2種類が考えられます。

(1)では、国際結婚しようとする男女がそのときにいる国の法律の規定により結婚する方法です。
婚姻成立により、3ヶ月以内に在外日本公館に届け出るか、或いは日本の市区町村役場に結婚証明書を提出します。

(2)では、最初に相手の国で婚姻を成立させるか、或いは、外国にある相手の国の在外公館において外交婚を挙げるか、の2種類の方法が考えられます。
婚姻成立により、3ヶ月以内に在外日本公館に届け出るか、或いは日本の市区町村役場に結婚証明書を提出します。

各国の国際結婚手続きについては下記に記載していますのでご参照下さい。

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