タイ人との国際結婚
タイ人(Thainese)との国際結婚婚姻手続きは、日本国内またはタイ国内のどちらでも行うことが出来ます。
日本における結婚するための年齢制限として、男性は18歳以上・女性は16歳以上であり、未成年者の場合は、未成年者の父母の同意が必要となります。
タイにおける結婚するための年齢制限として、男性は17歳以上・女性は17歳以上であり、満20歳の成年に達しない者は、両親の同意が必要となります。
<日本先行の婚姻手続>
申請方法
1.日本の区・市役所での婚姻手続に必要となる、婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)をタイ王国大使館にて申請します。
【日本国籍者の必要書類】
- パスポートの氏名欄コピー1部もしくは運転免許証とそのコピー(表裏)1部
- 戸籍謄本(日本国外務省国籍認証課の認証済みのもの、市・区役所にて3ヶ月以内に認証されたもの)
- 会社発行の在職証明書の原本1部、自営業者の場合、登記簿謄本(原本)、営業許可証(コピー可)
- 写真1枚(3×5㎝)
【タイ国籍者の必要書類(日本で合法的に滞在している場合)】
- 国民身分証明書(Thai National ID Card(バットプラチャムトゥア・プラチャチョン))とそのコピー(表裏)1部
- タイ住居登録証原本(バイ・タビエンバーン)又は、住居登録証(ベーブ・ラブローン・ライーンガーンタビエン・ラチャドーン)とそのコピー1部(タイ市役所にて3ヶ月以内に認証されたもの)
- パスポート原本とそのコピー(顔写真、有効期限延長の印、名字変更記載、滞在資格押印のあるページ)
- 独身証明書(バイ・ラプローン・クワームソッド)(タイ外務省国籍認証課の認証を得る・タイ市役所にて3ヶ月以内に認証されたもの)、離婚歴がある場合は、離婚後再婚していないことを示す証明書(タイ外務省国籍認証課の認証を得る・タイ市役所にて3ヶ月以内に認証されたもの)
- 氏名を変更したことがある場合は氏名変更証明書の原本とそのコピー1部
- 過去に離婚したことがある場合は離婚証明書とそのコピー1部
- 未成年の場合は、親等の同意書
- 妊娠していない医師の診断書(離婚後310日経過していない女性のみ必要)
- 写真1枚(3×5㎝)
※独身証明書(バイ・ラプローン・クワームソッド)について、本人がタイに行くことができない場合は、日本にあるタイ大使館で委任状を作成してもらい、それをタイに送付します。
【タイ国籍者の必要書類(日本でオーバーステイしている、或いはタイ国籍者が現在タイに在住している場合)】
タイ国籍者が日本でオーバーステイしている、或いはタイ国籍者が現在タイに在住しているといった場合は、在日タイ大使館はタイ国籍者への領事サービスを提供せず、婚姻要件具備証明書が取得できませんので以下の書類を提出することになります。
- 国民身分証明書(Thai National ID Card(バットプラチャムトゥア・プラチャチョン))、なければ出生証明書
- タイ住居登録証原本(バイ・タビエンバーン)又は、住居登録証(ベーブ・ラブローン・ライーンガーンタビエン・ラチャドーン)
- パスポート、なければ出生証明書など
- 独身証明書(バイ・ラプローン・クワームソッド)
- 氏名を変更したことがある場合は氏名変更証明書
- 過去に離婚したことがある場合は離婚証明書
- 未成年の場合は、親等の同意書
- 妊娠していない医師の診断書(離婚後310日経過していない女性のみ必要)
- 申述書
※タイ住居登録証はトーロー14形式であればどれでも可能です。
2.日本の市・区役所にて婚姻手続後、在東京タイ王国大使館にて手続をします。
【提出書類】
- 日本国外務省の認証印取得済みの戸籍謄本とそのコピー各1部を翻訳し、大使館で翻訳の認証を受けたもの
- タイ人の方の国民身分証明書(Thai National ID Card(バットプラチャムトゥア・プラチャチョン))2部
- タイ住居登録証(バイ・タビエンバーン)2部
- タイ人の方のパスポート 2部
- タイ人の方の離婚証明書(離婚歴のある者) 2部
- タイ人の方の家族身分登録証(婚姻)の原本とコピー 2部
3.在東京タイ王国大使館にて手続き終了後、書類にタイ外務省の認証を受けます。
4.タイ外務省にて認証を受けた後、タイ国籍者の住居登録地の役所にて家族身分登録証(婚姻)を申請します。
次に、住居登録証の記載事項について、未婚から既婚に変更、配偶者の姓に変更等の変更手続きをします。その後、新しい国民身分証明書を申請します。
5.家族身分登録証(婚姻)と住居登録証を受領後、在東京タイ王国大使館にてパスポートの姓名変更の手続きを申請します。
<タイ先行の婚姻手続>
申請方法
1.在タイ日本大使館にて独身証明書等を申請します。
【日本国籍者の必要書類】
- 証明書発給申請書(在タイ日本大使館)1通
- 結婚資格宣言書(英文・タイ文)各2通
- 住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)1通
- 戸籍謄本または抄本(発行日から3ヶ月以内のもの)1通
- 所得証明書1通又は源泉徴収票(公証人・法務局認証済みのもの)
- 在職証明書(発行日から3ヶ月以内のもの、公証人・法務局認証済みのもの)1通
- パスポート
離婚があり、現在の戸籍から登録事項が抹消されていれば離婚の記載のある除籍謄本も必要です。
【タイ国籍者の必要書類】
- 国民身分証明書(Thai National ID Card(バットプラチャムトゥア・プラチャチョン))とそのコピー(表裏)1部
- タイ住居登録証原本(バイ・タビエンバーン)とそのコピー1部(タイ市役所にて3ヶ月以内に認証されたもの)
- パスポート原本とそのコピー(顔写真、有効期限延長の印、名字変更記載、滞在資格押印のあるページ)
- 子供がいる場合は子供の出生証明書の原本とそのコピー1部
- 氏名を変更したことがある場合は氏名変更証明書の原本とそのコピー1部
- 過去に離婚したことがある場合は離婚証明書とそのコピー1部
2.在タイ日本大使館に申請した2日後、結婚資格宣言書、独身証明書等が交付されます。
独身証明書は英文で発行されますが、タイ語翻訳文も加えて、タイ国外務省国籍認証班にて認証を受けます。
3.婚姻する当事者2人がタイの市役所にて婚姻登録申請します。
必要書類は、タイ国籍者は国民身分登録書、住居登録証を用意し、日本国籍者はパスポート、在タイ日本大使館発行の結婚資格宣言及び独身証明書等を用意します。
申請が受理されると、タイ語の婚姻登録証明書(バイソムロッテンガーン)が交付されます。
4.タイでの婚姻手続終了後、日本側の手続きに移ります。
この際、タイの市役所で交付された婚姻登録証とタイ国籍者の住居登録証が必要となります。
タイの市役所でそれらの認証付きの写しを作成し、英訳文・和訳文を用意します。
書類の写しと英訳文はタイ国外務省国籍認証班の認証を受けます。和訳文は認証しなくて結構です。
5.日本側の婚姻届が受理されると、日本国籍者の戸籍にタイ国での婚姻事実が記載されます。以上で両国における婚姻手続きは完了です。