韓国人との結婚ビザ取得に向けた国際結婚

韓国人との国際結婚

韓国人との国際結婚婚姻手続きは、日本国内または韓国国内のどちらでも行うことが出来ます。

日本における結婚するための年齢制限として、男性は18歳以上・女性は16歳以上であり、未成年者の場合は、未成年者の父母の同意が必要となります。

韓国における結婚するための年齢制限として、男性は18歳以上・女性は18歳以上であり、20歳未満は親権者の同意が必要となります。

<日本先行の婚姻手続>

申請方法

1.日本の市・区役所にて婚姻届を提出します。
韓国人との結婚ビザ申請を行う

【必要書類】

  • 婚姻届(成人二名の証人が必要)
  • 韓国人の方の基本証明書と和訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
  • 韓国人の方の家族関係証明書と和訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
  • 韓国人の方の婚姻証明書と和訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
  • 韓国人の方の旅券(パスポート)
  • 韓国人の方の在留カード(外国人登録証明書)
  • 日本人の方の戸籍謄本(本籍地以外の場合)

※韓国には「出生証明書」がないので提出する必要はありません。

※基本証明書及び婚姻関係証明書は、在日韓国大使館領事部(又は総領事館)で取得することが出来ます。

※上記書類が取得できなくとも結婚届が受理される場合もあります。(法務局への照会を取り、数か月かかる場合もあります。)

2.日本での婚姻が成立後、韓国の市役所又は駐日韓国大使館領事部等にて、日本での婚姻の事実を報告します。
韓国人との結婚ビザ取得に向けた手続き

【必要書類】

  • 韓国の婚姻届
  • 日本人の方の戸籍謄本(婚姻の事実記載済み)又は婚姻届受理証明書と韓国語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
  • 日本人の方の住民票と韓国語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
  • 韓国人の方の基本証明書
  • 韓国人の方の家族関係証明書
  • 韓国人の方の婚姻証明書
  • 韓国人の方の公的身分証明書(パスポートを全コピー)

日本人の配偶者等ビザ申請を行う場合は、婚姻届受理証明書と婚姻届記載事項証明書も同時に取得しておくと申請がスムーズになります。

<韓国先行の婚姻手続>

申請方法

1.韓国の市役所において婚姻届を提出します。日本人の方は戸籍謄本と和訳文、住民票と和訳文、パスポート等を用意します。

2.韓国での婚姻が成立後、日本の市・区役所又は在韓国日本大使館において、婚姻届を提出します。

※韓国で先に結婚した場合、日本の婚姻届の成人2名の証人は不要です。
配偶者ビザ申請を行うための前提の手続き

【日本の市・区役所における必要書類】

  • 婚姻届1通
  • 韓国での婚姻の事実が記載された韓国人の方の婚姻関係証明書とその和訳文各1通
  • 日本人の方の戸籍謄本1通(本籍地以外の場合)
  • 日本人の方の公的身分証明書
  • 日本人の方の印鑑
  • 韓国人の方のパスポート

※韓国で婚姻届出する場合、日本人が「婚姻要件具備証明書」を提出する必要はありません。

【在韓国日本大使館における必要書類】

  • 日本人の方の婚姻要件具備証明書
  • 日本人の方の住民票
  • 日本人の方の戸籍謄本2通(1通はコピー可)
  • 日本人の方の印鑑
  • 日本人の方の旅券(パスポート)
  • 韓国人の方の婚姻証明書
  • 韓国人の方の基本証明書
  • 韓国人の方の家族関係証明書
  • 韓国人の方の印鑑
  • 韓国人の方の旅券(パスポート)

※地域により必要書類が異なる場合もありますので、詳細は最寄りの婚姻登記機関に問い合わせください。

国際結婚手続き関連ページ