台湾人と国際結婚をします。台湾では、結婚と婚約は別の法律だと聞きました。
台湾人と国際結婚をします。
台湾では、結婚と婚約は別の法律だと聞いたのですが、どう違うのでしょうか?
台湾人(Taiwanese)(中華民国籍中国人)との国際結婚については、中華民国民法の第2章婚姻第1節婚約において男性16歳以上、女性14歳以上で婚約ができ、未成年者の場合は法定代理人の同意が必要とされています。
そして、台湾における婚約においては、
- 婚約後、別の者と婚約した
- 婚約後、別の者と性的関係をもった
- 婚約後、懲役刑となった
- 故意によって結婚約定に違反した
- 重大な不治の病がある
- 生死不明が1年以上ある
- その他重大な事由がある
ときに、婚約解除が可能となります。
そして、中華民国民法の第2章婚姻第2節結婚においては、
- 男性18歳以上、女性16歳以上で結婚ができ、未成年者の場合は法定代理人の同意が必要
- 台湾の戸籍上で先に結婚の登記をしたものは既婚とみなす
- 結婚においては、公開の儀式で2人以上の証人が必要/li>
- 次の親族とは結婚ができない
- 直系血族・直系姻族(直系血族及び直系姻族結婚の制限は扶養により成立した直系親族間で養親子関係が終了した後も適用される)
- 傍系血族・傍系姻族の世代の異なるもの。ただし、傍系血族は8親等以内でない者、また傍系姻族は5親等以内でない者であればよい
- 傍系血族の世代が同じ場合は、8親等以内の者。ただし、6親等及び8親等の表兄弟姉妹は別(姻族関係が終了した後も適用される)
- 監護人と被監護人は被監護人の父母の同意がないと監護関係の存続中は結婚できない
- 姦通によって裁判離婚を経た者、刑の宣告を受けた者は相姦者と結婚できない
- 女子は、前婚終了後6か月間の待婚期間があること
- 妻は姓名の本姓に夫の姓を冠する。ただし、入夫は妻の姓を冠する
- 重婚の禁止
- 約定、入夫以外は、妻は夫の住所をもってその住所とする
- 同居の義務、日常の家事は相互の代理人となる
などが婚姻要件となります。