結婚ビザ更新で3年が下りない


配偶者ビザの更新で3年のビザ許可が下りません。

日本人の配偶者と結婚したカメルーン人です。
もう、結婚後5年が経過しますが、いつまで経っても3年の配偶者ビザが下りず、1年更新となっています。
次は2か月後にビザ更新が迫っています。なぜ入国管理局は3年の配偶者ビザの許可を与えてくれないのでしょうか?


配偶者ビザの期間が1年ということですが、まずはあなたの現在の生活状況と、家族構成、結婚の事実・実態性の立証、扶養者の職業及び収入面、提出書類の信憑性を十分に疎明できているかなどを十分に分析する必要があります。

あなたの場合は、これらの立証が入国管理局に対して十分にできていないことが考えられます。
配偶者ビザの更新が1年しかでていないということは、ビザの不許可可能性も思慮され、地位的には不安定といえます。

よって、次回ビザ更新の際は、3年の配偶者ビザの許可を取得を目指す事になりますが、入管担当者の見地から、立証・疎明資料のどこに留意すべきか、どこに比重を置くべきか、置かないべきかを検討し、申請をしていくことになります。

なお、日本人配偶者が会社勤務の場合の必要書類としては、

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)
  • 日本人又は申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(収入の多い方)
  • 日本人又は申請人の在職証明書(収入の多い方)
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 身元保証書
  • 申請理由書

となります。

>> 「結婚ビザ・配偶者ビザ」ご質問一覧へ

>> Q&AカテゴリTOPへ