パキスタン人の彼と結婚をする予定です。婚姻要件具備証明書について聞きたいです。
婚姻要件具備証明書について聞きたいのですが、パキスタン人の彼に聞くと、パキスタンでは、婚姻要件具備証明書そのものがないと聞きました。
結婚手続をするに際して、どういう書類を提出すればよいのでしょうか?
婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)は、結婚相手の外国人が独身で、かつ、結婚相手の国の法律上、結婚要件を備えていることを証明する文書です。
パキスタン国(Pakistan)、インド国(India)、バングラデシュ国(Bangladesh)においては、婚姻要件具備証明書は発行をしていません。
ですので、これらの国では、婚姻要件具備証明書の代わりに宣誓供述書(AFFIDAVID)を取得して提出をすることになります。
宣誓供述書は、本国の法律において結婚できる旨を在日公館の領事の面前で宣誓した文書です。
宣誓供述書には、国籍、生年月日、宣誓者と本人との続柄などが記載されています。
日本で婚姻届を提出する時に必要な書類を以下に記載します。
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- パスポート
- 宣誓供述書