査証免除国一覧

査証免除措置実施国・地域一覧

<入国時に査証を必要としない場合について>

次の場合は入国の際に査証を必要としません。

(1) 査証免除諸国・地域人

2011年5月現在、次表の61の国・地域に対して査証免除措置を実施しています。

これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際して査証を取得する必要はありません。

ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、それぞれの措置に定める期間を超えて滞在する場合には査証を取得する必要があります。

(2) 再入国許可所持者

就労や長期滞在を目的とする外国人が、在留期間内に一時的な用務等により日本を出国した後に、再び日本入国しようとする場合には、出国前にあらかじめ再入国の許可を受けていれば、日本へ再入国するに際しては、再入国の許可に付された有効期間内であれば新たに査証を取得する必要はありません。

再入国許可は、法務省(地方入国管理局)において申請を受け付けます。

再入国許可は原則として1回限り有効ですが、頻繁に海外に渡航する必要がある場合には、数次再入国許可を申請することができます。

再入国許可が与えられる場合には、旅券に再入国許可証印が押印されます。

出国後、日本国大使館/総領事館において再入国許可を申請することはできません。
ただし、再入国許可を受けて出国した外国人が、病気等のやむを得ない事情により、その有効期間内に再入国することができない場合には、「再入国許可の有効期間の延長許可」を日本国大使館/総領事館において申請することができます。

査証免除措置国・地域一覧表(2011年5月現在)(計61の国・地域)

査証免除国一覧

  • 一覧表における滞在期間にかかわらず、上陸許可の際に付与される在留期間は「15日」、「30日」、「90日」のうち外国人の行おうとする活動をカバーするもので最も短い期間となります。(ブルネイのみ「15日」)
  • 6ヶ月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域人で、90日を超えて滞在する場合には、法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続を行う必要があります。

(アジア地域)

査証免除国・地域 滞在期間
シンガポール(Singapore) 3か月以内
ブルネイ(Brunei) 14日以内
韓国(South Korea) 90日以内
台湾(Taiwan)(注1) 90日以内
香港(Hong Kong)(注2) 90日以内
マカオ(Macau)(注3) 90日以内

(北米地域)

査証免除国・地域 滞在期間
アメリカ(United States of America) 90日以内
カナダ(Canada) 3か月以内

(中南米地域)

査証免除国・地域 滞在期間
アルゼンチン(Argentina) 3か月以内
ウルグアイ(Uruguay) 3か月以内
エルサルバドル(El Salvador) 3か月以内
グアテマラ(Guatemala) 3か月以内
コスタリカ(Costa Rica) 3か月以内
スリナム(Suriname) 3か月以内
チリ(Chile) 3か月以内
ドミニカ共和国(Dominican Republic) 3か月以内
バハマ(Bahamas) 3か月以内
ホンジュラス(Honduras) 3か月以内
メキシコ(Mexico) 6か月以内

(大洋州地域)

査証免除国・地域 滞在期間
オーストラリア(Australia) 90日以内
ニュージーランド(New Zealand) 90日以内

(中近東地域)

査証免除国・地域 滞在期間
イスラエル(Israel) 3か月以内

(欧州地域)

査証免除国・地域 滞在期間
アイスランド(Iceland) 3か月以内
アイルランド(Ireland) 6か月以内
アンドラ(Andorra) 90日以内
イタリア(Italia) 3か月以内
エストニア(Estonia) 90日以内
オーストリア(Austria) 6か月以内
オランダ(Netherlands) 3か月以内
キプロス(Cyprus) 3か月以内
ギリシャ(Greece) 3か月以内
クロアチア(Croatia) 3か月以内
サンマリノ(San Marino) 3か月以内
スイス(Swiss) 6か月以内
スウェーデン(Sweden) 3か月以内
スペイン(Spain) 3か月以内
スロバキア(Slovakia) 90日以内
スロベニア(Slovenia) 3か月以内
セルビア(Serbia) 90日以内(注6)
チェコ(Czech) 90日以内
デンマーク(Denmark) 3か月以内
ドイツ(Germany) 6か月以内
ノルウェー(Norway) 3か月以内
ハンガリー(Hungary) 90日以内
フィンランド(Finland) 3か月以内
フランス(France) 3か月以内
ブルガリア(Bulgaria) 90日以内
ベルギー(Belgium) 3か月以内
ポーランド(Poland) 90日以内
ポルトガル(Portugal) 3か月以内
マケドニア旧ユーゴスラビア(Macedonia) 3か月以内
マルタ(Malta) 6か月以内
モナコ(Monaco) 90日以内
ラトビア(Latvia) 90日以内
リトアニア(Lithuania) 3か月以内
リヒテンシュタイン(Liechtenstein) 6か月以内
ルーマニア(Romania) 90日以内
ルクセンブルク(Luxembourg) 3か月以内
英国(United Kingdom) 6か月以内

(アフリカ地域)

査証免除国・地域 滞在期間
チュニジア(Tunisia) 3か月以内
モーリシャス(Mauritius) 3か月以内

(注1)台湾については、身分証明書番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在証免除措置を実施しています。

(注2)香港については、香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権所持者)に対して短期滞在証免除措置を実施しています。

(注3)マカオについては,マカオ特別行政区旅券所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。

(注4)マレーシア(1993年6月1日以降)、ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対して,査証取得勧奨措置を導入しています。
これらの国籍の方が,事前に査証を取得せずに入国を希望する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。

(注5)機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対する査証取得勧奨措置の対象国は,バルバドス及びレソト(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降)です。

(注6)査証免除措置の対象は、セルビア国籍者であって、セルビアのIC旅券を所持する方に限ります。

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