中国人の女性と結婚し結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請を自分で行ったが、不許可になりました。
中国人の女性と友達の紹介を通じて結婚して、結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請を自分で行いましたが、不許可になりました。
私たち夫婦は真剣に結婚を考えています。どうすればビザの許可が下りますか?
入国管理局への日本人の配偶者等ビザ申請(Spouse or Child of Japanese National)については、現在約7~8割が偽装結婚といわれており、入国管理局での審査は非常に厳しくなっています。
日本人の配偶者等ビザの申請には入国管理局はまず偽装結婚を疑うのが実情といえます。
まず、配偶者ビザが不許可になった理由を知る事が必要です。
配偶者ビザで多いのが出会いから結婚に至った経緯、夫婦間の真実の愛などの夫婦間のつながりの疎明・立証が不十分である場合は、ビザ不許可になる場合があります。
不許可・不交付理由の詳細な把握の上、入管法令の正確な理解・入管実務の経験をもって疎明していく必要があります。
不相当性があれば不相当根拠事実の事実認定を鑑みて、相当性を示す資料を提出していく手続きをとっていきます。