重婚を取り消す

日本人同士が婚姻する場合は戸籍謄本で把握するので重婚が発生することはほとんどありません。

しかし、外国人との婚姻の場合は婚姻要件具備証明書の記載が形式的であったり、宣誓書や申述書を用いて婚姻する事から国際結婚の場合は、重婚がたびたび起こることがあります。

日本では配偶者のある者が重ねて婚姻した場合には、その婚姻の取消を裁判所に請求することができますが、外国人の本国法でより厳格に婚姻の無効原因と定めているときは、日本においても当該婚姻は無効なものとして扱われます。
そうでなければ当該婚姻は取り消し事由となります。

日本では調停前置主義が採られており(家事審判法17条、18条)、婚姻無効の訴えや婚姻取消の訴えを提起する前に、家庭裁判所に調停の申立をなすことになっています。

なお、フィリピン法では重婚を無効とするため、重婚期間中に子どもができていた場合は子どもが嫡出子として法的に認められるか否かについてはその後の調停によります。

添付書類として、双方の戸籍謄本および婚姻関係証明書、外国籍当事者の本国法の資料等の提出を求められる場合もあります。
戸籍や婚姻関係証明書等がない場合には登録原票記載事項証明書等を提出します。

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