タイ人と結婚をします。タイの婚姻要件を教えてください。
タイ人女性と結婚をします。
タイでは結婚にあたり日本とは違う規定が多いと聞きましたが、婚姻要件と婚姻の手続きを教えてください。
タイ人(Thainese)の方と国際結婚する場合についてですが、タイ(Thailand)ではまだ中国(China)、フィリピン(Philippines)などに比べると婚姻手続きは行いやすいといえます。
タイで婚姻手続きをすると男女そろって役所に出頭するなど煩雑な面があるので、当事務所ではタイからタイ人の書類を取り寄せた上で、日本で婚姻届をしてそれからタイにおいて登録をする方法を推奨します。
タイ国民商法典の第2節婚姻の要件には、以下のような規定があります。
- 第1448条 男及び女が、満17歳になっていること。しかし、しかるべき理由がある場合、裁判所の許可により婚姻ができる。
- 第1449条 男又は女が精神異常者、或いは裁判所に無能力者であると判決された者は、婚姻ができない。
- 第1450条 男女が直系血族、両親又は父若しくは母のどちらかを同じくする兄弟姉妹間の婚姻はできない。
- 第1451条 養親と養子とは婚姻はできない。
- 第1452条 男又は女が配偶者を有しているときは婚姻することができない。
- 第1453条 夫の死亡、又は婚姻を解消した女が、新しく婚姻する場合には前婚終了後310日間を経過した後でなければ婚姻ができない。ただし、次のいずれかの場合はこの限りでない。
- その期間内に出産した場合
- 離婚したもの同士が再婚する場合
- 医師或いは医学の分野で病気の治療を行っている学識者が、規則に従って、妊娠していないことの証明書がある場合
- 婚姻を許可する裁判所の判決がある場合
- 第1454条 未成年者が結婚する場合、第1436条を準用する。
- 第1455条 婚姻の承諾方法は以下の通りとする。
- 婚姻登録の段階で登録書類に署名する
- 婚姻当事者双方の名前と承諾者の署名が載っている承諾書を作成する
- 必要に応じ、証人2人を前に口頭で承諾することも可能
- 第1456条 第1454条に規定する婚姻の承諾権を有する者がいない場合、承諾を得られない場合、承諾権を行使できる状況に無い場合、又は状況によって承諾を受けることができない場合、未成年者は婚姻の許可を与えるよう裁判所に申請することができる。
- 第1457条 本法律上、結婚は婚姻登録がなされて効力を生じる。
- 第1458条 男女が夫婦になると同意し、登録官の面前でその同意を明白に表明し、登録官が同意を記録することにより、婚姻ができる。
- 第1459条 外国での婚姻は、タイ国籍同士、又は一方のどちらかがタイ国籍保持者である場合には、タイの法律或いは当該国の法律に基づいて行なわれる。
この承諾の後、取り消しすることはできない
タイの法律に従って登録を希望する男女の場合、タイ国外交官又はタイ領事が婚姻登録を引き受ける者となる。