結婚ビザ・配偶者ビザ理由書(招聘理由書)の書き方
理由書は在留資格の申請をする上でとても重要なポイントをしめています。
在留資格申請の添付書類等がしっかりそろっていたとしても、理由書があやふやであれば許可は下りません。
また、在留資格申請の書類一式が十分にそろっていなかったとしても、理由書がしっかりしたものであれば許可は下りることがあります。
在留資格変更申請理由書
【留学ビザから日本人の配偶者等ビザ、就労系資格から日本人の配偶者等ビザ】
結婚の事実・実態性、扶養者の職業及び収入面、同居スペースが確保されているか、また、知り合った経緯、紹介者はいたのか、どのようなお付き合いをしていたのか(どうやって連絡を取り合ったのか)等を、結婚届けを提出するまで年月日を示しながらできるだけ詳しく記載します。
二人が偽装結婚ではないことを証明するための疎明資料、添付資料を付けていきます。
在留資格更新申請理由書
【1年許可から3年許可の取得】
納税義務を履行していること、職業及び収入面、家族滞在の子どもの就学問題など、3年許可を強く希望する理由を詳細な疎明資料、添付資料とともに主張していきます。
【日本人の配偶者等ビザから日本人の配偶者等ビザ(配偶者交代)】
前の配偶者と離婚した経緯(金癖、女癖、酒癖、暴力等)、結婚の事実・実態性、扶養者の職業及び収入面、また、知り合った経緯、紹介者はいたのか、どのようなお付き合いをしていたのか(どうやって連絡を取り合ったのか)等と現在の生活の状況を詳細な疎明資料、添付資料とともに主張していきます。
在留資格認定証明申請理由書(招聘理由書)
1.在留資格該当性
27種類の在留資格に該当する活動に該当していること
2.上陸審査基準適合性
上陸基準が、定められている在留資格に該当する場合は基準省令に適合しているかどうか、書面で証明しているかどうか
3.提出書類の信憑性
特に、日本人の配偶者等の身分系在留資格の場合は、結婚の事実・実態性の疎明・立証が重要となります。
4.相当性
相当性は、在留資格の取得を認めることが相当かどうかという見地から判断します。
相当性は、まず招聘する外国人が在留資格に該当する活動をしていることを詳細かつ明確に入管に提示する事になります。
そして、招聘する外国人が日本社会に有益となる人材であるという視点から入管側に根拠を示していきます。
不相当性がある場合は不相当根拠事実の事実認定を鑑み、積極的に相当性を示す資料を提出していく必要があります。
5.その他
招聘の必要性、問題点、招聘する日本人配偶者の資質などについて入管専門家の意見を主張。
結婚ビザ申請理由書の注意点
理由書の注意点としては、入管の専決処分の範囲をよく理解して、その上で入管担当官が専決でよいと考える理由書を作成する必要があります。
専決処分ではビザ不許可ということはなく、即ち、専決処分ではビザ許可になるということになります。
専決で通らなければ進達によりビザ許可を取得する事になりますが、入管担当者の見地から、申請理由書作成のどこに留意すべきか、どこに比重を置くべきか、置かないべきか、を検討していくことになります。
入管担当者は難しい事案である場合は、仰決裁書を起案し、そこに入管担当者のビザ許可或いはビザ不許可の意見を書く事になります。
理由書において、入管担当者が申請理由書をそのまま写す、或いは理由書の要約をみて仰決裁書となる理由書を作成する事を目指していきます。