韓国人と日本人の国際結婚の要件について


韓国人と国際結婚を考えています。韓国の婚姻の実質的成立要件を教えてください。

韓国人の彼と国際結婚する予定の日本人です。
韓国においては、結婚するにあたり日本とは実質的成立要件が異なると聞きました。
韓国の婚姻の実質的成立要件を教えてください。


韓国人(Korean)と日本人(Japanese)が結婚する場合、法の適用に関する通則法(以下、「通則法」)の24条1項には、婚姻の成立は各当事者につきその本国法によると規定しており、結婚する男女双方の国において結婚が有効に成立するかを検討していく必要があります。

以下、韓国の婚姻の実質的成立要件を記載します。

  • 婚姻の合意がある
  • 男性は18歳以上・女性は18歳以上であること(韓民法801条)
  • 満20歳未満は親権者の同意があること
  • 6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻戚関係などの近親者でないこと(韓民法809条2項)
  • 重婚でないこと

なお、韓国では、従来の韓国戸籍法が廃止され、家族関係の登録等に関する法律が施行されています。
これにともない、再婚禁止期間の廃止、同姓同本婚禁止の廃止が行われています。

>> 「国際結婚」ご質問一覧へ

>> Q&AカテゴリTOPへ